石狩市議会 2022-09-22 09月22日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号
次に、議案第7号は、地方税法等の一部改正に伴い、個人市民税における住宅ローン控除の適用期間を4年間延長することや、固定資産税における下水道除害施設のわがまち特例の特例割合の見直しなど、所要の改正を行おうとするものであります。 質疑の主なものは、次のとおりであります。
次に、議案第7号は、地方税法等の一部改正に伴い、個人市民税における住宅ローン控除の適用期間を4年間延長することや、固定資産税における下水道除害施設のわがまち特例の特例割合の見直しなど、所要の改正を行おうとするものであります。 質疑の主なものは、次のとおりであります。
本条例は、地方税法等の一部改正に伴い、個人市民税における住宅ローン控除の適用期間を4年間延長することや、固定資産税における下水道除害施設のわがまち特例の特例割合の見直しなど、所要の改正を行うとするものでございます。 以上、よろしく御審議を賜りたいと存じます。 ○議長(花田和彦) 提案理由の説明が終わりましたので、これより、議案第4号から議案第7号まで、以上、計4議件の一括質疑に入ります。
②の貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置のわがまち特例の割合を定める規定の新設でございますが、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律において、雨水等を一時的に貯留する土地を、貯留機能保全区域として指定が可能となったことによる規定を設ける改正となります。 その他(3)としましては、法改正に伴う所要の関連規定の整備を行うものでございます。
事業所得に係る課税の特例を延長する改正、長期譲渡所得に係る課税の特例を創設及び延長する改正、徴収猶予の特例に係る手続等を準用する改正、寄附金税額控除の特例を創設する改正、住宅借入金等特別税額控除の特例を延長する改正、法人市民税については、国税における連結納税制度の見直しに伴う所要の措置を行う改正、固定資産税については、使用者を所有者とみなす制度を拡大する改正、現所有者の申告を制度化する改正、わがまち特例
次に、議案第6号は、地方税法等の一部改正に伴い、石狩市税条例等の一部を改正するものであり、主な内容としては、個人市民税では働き方の多様化を踏まえた控除方法の変更や非課税限度額の改正、固定資産税では、「わがまち特例」の特例割合の設定、たばこ税では税率の段階的な引き上げ、及び加熱式たばこの課税方式の変更を行うなど、所要の改正を行うものであります。質疑の主なものは、次のとおりであります。
本条例は、地方税法等の一部改正に伴い、石狩市税条例等の一部を改正するものであり、改正の主な内容といたしましては、個人市民税では、働き方の多様化を踏まえた控除方法の変更や非課税限度額の改正、固定資産税では、わがまち特例の特例割合の設定、たばこ税では、税率の段階的な引き上げ及び加熱式たばこの課税方式の変更を行うなど、所要の改正を行うものであります。 以上、よろしく御審議を賜りたいと存じます。
次に、議案第65号帯広市税条例等の一部改正についてでは、わがまち特例の創設及び延長による中小事業者のメリットと利用見込み、個人市民税改正による市民及び行政サービスへの影響と今後の対応の方向性などについて質疑と意見がありました。
次に、議案第65号帯広市税条例等の一部改正についてでは、わがまち特例の創設及び延長による中小事業者のメリットと利用見込み、個人市民税改正による市民及び行政サービスへの影響と今後の対応の方向性などについて質疑と意見がありました。
今回の条例改正は、地方税法の一部改正に伴うものでございまして、地域決定型地方税制特例措置、いわゆる、わがまち特例の対象として、中小企業者等が生産性向上特別措置法の施行の日であります、平成30年6月6日から平成33年3月31日までの間に取得した一定の機械、装置等が追加されたことに伴い、これらの固定資産に対する課税標準の特例率を3年間に限りゼロと定めるものでございます。
次に、8ページ中段の附則第6条の2は、固定資産税におけるわがまち特例について、法に定める参酌基準が見直されたことから、これに準じて見直しを行うものであります。 対象となる設備とその特例割合でありますが、汚水または廃液処理施設は3分の1から2分の1に、太陽光発電設備及び風力発電設備は3分の2から4分の3に、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備は2分の1から3分の2に変更しております。
これは、わがまち特例と言われるものでございまして、国が一律に定めていた地方税の特例措置につきまして、特例割合、これは減額後の負担割合のことを言いますが、これを法律で示す上限と下限の範囲内において、地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できる仕組みでございます。
改正の主な事項は、個人市民税の所得割課税方法の選択規定、控除対象配偶者の規定、固定資産税のわがまち特例、居住用マンションの補正割合の変更などであります。 それでは、個別の条文について御説明を申し上げます。 参考資料25ページの新旧対照表をご覧ください。 初めに、第18条、第25条の2は、所得税と市民税の申告が異なる場合に、課税方式を選択できるとした改正であります。
議案第4号は、地方税法等の一部改正に伴い、石狩市税条例及び石狩市都市計画税に関する条例の一部を改正するものであり、改正の主な内容としては、石狩市税条例では、固定資産税におけるわがまち特例の特例割合の設定、個人市民税の配偶者控除・配偶者特別控除の見直しに伴う所得割の非課税範囲に関する規定の整理を行うものであります。
本条例は、地方税法等の一部改正に伴い、石狩市税条例及び石狩市都市計画税に関する条例の一部を改正するものであり、改正の主な内容といたしましては、石狩市税条例においては、固定資産税のわがまち特例の特例割合の設定、個人市民税の配偶者控除・配偶者特別控除の見直しに伴う所得割合の非課税範囲に関する規定の整理を行うものであります。
対象事業の用に直接供する家屋及び償却資産の課税標準額に乗ずる特例割合について、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の対象となったことから、その特例割合を条例において定めようとするものであります。 対象事業は、表内にありますとおり、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業でありますが、従前の法定割合は2分の1となっておりました。
今回の改正内容は、個人市民税については、特定配当等に係る課税方式を明確化する改正、肉用牛の売却による事業所得に係る特例を延長する改正、固定資産税及び都市計画税については、企業主導型保育事業等について、わがまち特例を導入する改正、被災住宅用地に係る特例を拡充する改正のほか、法改正に伴う条文の整備を行うものであります。 改正内容につきましては、議案第4号資料の新旧対照表により御説明申し上げます。
次に、議案第6号 札幌市税条例の一部を改正する条例案についてですが、保育の受け皿整備等に係る税の減額措置について、いわゆるわがまち特例の導入後、本市では、これまで国の参酌基準以外を適用した例はないが、今回、軽減税額が最も大きくなる割合としたのはなぜか。
今回、わがまち特例に保育の受け皿の整備が加えられてございます。 まず、わがまち特例とは何かということです。これは、国が一律に定めていた税負担を軽減する特例措置に関して、法で示す基準を参酌いたしまして、この基準のことを参酌基準と言っておりますが、特例を適用した後の割合について、自治体が自主的に判断して法で定める上限と下限の範囲内で条例によって決定できる仕組みでございます。
次に、固定資産税及び都市計画税について、災害に関する税制上の措置を行うほか、企業主導型保育事業や事業所内保育事業等の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置について、このたび、特例割合を条例で定めることのできるわがまち特例の対象とされたことから、当該特例割合を定めるための改正等を行うものであります。
次に、議案第13号は、地方税法等の一部改正に伴い、市民税等の延滞金の計算期間の変更、医療費控除の特例の新設、わがまち特例の特例割合の設定を行うなど、所要の改正を行うものであります。 質疑の主なものは、次のとおりであります。